活用法
遺伝子情報は究極の個人情報とも言われます。遺伝子検査を受ける際、自分のデータはどう守られるのか。遺伝情報の法的な位置づけ、検査会社のデータ管理体制、受検者が確認すべきチェックポイントを解説します。
ゲノ先生とミライさんの対話

先生役
ゲノ先生
遺伝や検査の仕組みを、根拠ベースでやさしく解説する案内役。

質問役
ミライさん
読者の疑問や不安を代弁しながら、理解を深めていく相談役。
ミライさん
ゲノ先生、組合員さんから「遺伝子データが流出したら怖い」って声があるんです。そのあたりのセキュリティってどうなっているんですか?
ゲノ先生
もっともな心配だね。遺伝情報は「変えられない個人情報」だから、特に慎重な扱いが求められるんだ。
ミライさん
「変えられない」ってどういうことですか?
ゲノ先生
パスワードが漏れたら変更できるけど、遺伝子は一生変わらない。だから一度漏れたら取り返しがつかないんだ。それだけに、法律やガイドラインでしっかり守られているよ。
ミライさん
どんな法律で守られているんですか?
ゲノ先生
ここは正確に押さえておきたいところでね。個人情報保護委員会のガイドラインでは、全ゲノムシークエンスや、互いに独立した40か所以上のSNPから構成される遺伝型情報などを用いて、本人を認証することができるようにしたものが「個人識別符号」に該当するとされている。この「本人を認証することができるようにしたもの」という限定が大事でね、独立した40か所以上のSNPを含むデータがすべて機械的に該当する、という書き方ではないんだ。だから該当するかどうかは、データの内容と利用のされ方まで含めて確認する必要がある。一方で「遺伝情報だから自動的に要配慮個人情報」というわけでもなく、消費者向け遺伝子検査の結果については、個人情報保護委員会が条件を示しているよ。
ミライさん
「個人情報」「個人識別符号」「要配慮個人情報」は別々に確認する必要があるんですね。ちなみに健保には特有のルールもあるんでしょうか。
ゲノ先生
あるんだよ。健康保険組合等については、個人情報保護委員会と厚生労働省による専用のガイダンスが出ている。改正もされているから、導入を検討するときは必ず最新版を確認してほしい。そのうえで検査会社側の管理を見ると、信頼できるサービスでは、氏名などの識別情報とゲノムデータを分離して管理している。ゲノムデータにはIDだけを紐づけて、名前や住所は別に管理するんだ。
ミライさん
つまり、仮にデータが漏れても誰のものかわかりにくくしているんですね。
ゲノ先生
ただし、ここは慎重に言葉を選びたい。氏名をIDに置き換えただけでは、一般にはそれで個人情報でなくなるわけではないんだ。対応表があれば再び結びつけられるし、ゲノムデータそのものが個人識別符号に該当し得る。だから「匿名化しているから安全」ではなく、何を分離しているのか、対応表は誰が持つのか、どの権限で再照合できるのかまで説明できるかを見てほしい。加えて、通信の暗号化、アクセス権限の管理、定期的な監査も確認しよう。
ミライさん
検査を受ける人が確認すべきポイントって他にありますか?
ゲノ先生
大事なのは3つ。「データの利用目的が明確か」「研究等への利用がある場合、その中身が区別して書かれているか」「検査後にデータの削除を求められるか、その範囲と条件が書かれているか」。2つめは少し補足がいるね。研究利用といっても、個人が特定できない統計情報として使う場合と、個人が識別される形で使う場合では意味がまったく違うんだ。前者はサービス提供の前提として必須になっていることもあるし、法令上は同意が必要とされない場合もある。それでも「統計情報として研究に使います」と明示して同意を取っている事業者は、法的な要求を超えて透明性を確保していることになる。逆に、個人が識別される形での利用は、本体の同意と切り分けて選べるようになっているかを見てほしい。
ミライさん
組合員さんにもこの3つのチェックポイントを伝えれば安心してもらえそうですね。
まとめ
- 1本人を認証できるようにした一定のゲノムデータは個人識別符号に該当し得る(該当性は内容と利用形態で判断)
- 2「匿名化しているから安全」ではなく、識別情報の分離方法と再照合の権限まで確認する
- 3利用目的・研究等利用の同意の切り分け・削除の範囲と条件の3つは、サービスの約束水準として確認する
よくある質問
遺伝子検査の個人情報はどう保護されていますか?
個人情報保護委員会のガイドラインでは、全ゲノムシークエンスや互いに独立した40か所以上のSNPから構成される遺伝型情報などを用いて本人を認証することができるようにしたものが「個人識別符号」に該当するとされています。該当性はデータの内容や利用形態を含めて確認する必要があり、要配慮個人情報に該当するかも条件により判断されます。実務上は、個人情報・個人識別符号・要配慮個人情報を分けて確認したうえで、識別情報の分離管理、通信の暗号化、アクセス権限管理などの安全管理措置を確認します。
遺伝子検査のプライバシーが心配です。どこを確認すればよいですか?
サービスのプライバシーポリシーで、(1)データの利用目的、(2)研究等への利用の中身(個人が特定できない統計情報としての利用か、個人が識別される形での利用か)が区別して書かれているか、(3)削除を求められる範囲と条件を確認しましょう。統計情報としての研究利用は、サービス提供の前提として必須とされている場合があり、法令上も必ずしも本人の同意を要するものではありません。その場合でも利用目的を明示し、あえて同意を取得している事業者は、法的な要求を超えた透明性を確保しているといえます。一方、個人が識別される形での二次利用については、本体の同意と切り分けて選べるかどうかを確認してください。
参考情報
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